2014年05月02日

「2ちゃんねる乗っとり騒動」で学ぶ民法

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国家試験受験のためのよくわかる民法
国家試験受験のためのよくわかる民法

法律と我々の生活は常に密接な関係にあります。
例えばトラブルが付きもののネットオークションやネット通販で必要な法的知識は「錯誤」。分類すると「動機の錯誤」と「要素の錯誤」があります。
バイク乗りの間では有名だった「イオンなく絶好調」というヤフオク詐欺もありました。
イオン無く絶好調:Birth of Blues

本日の講義は「心裡留保/通謀虚偽表示/錯誤」 それぞれの構成要件、対抗要件を学びましょう。
意思の欠缺 - Wikipedia

意思の欠缺(いしのけんけつ)または意思の不存在(いしのふそんざい)とは、民法上の法律用語で、意思表示が行われた際に、内心と表示が一致しないことを呼ぶ。心裡留保(単独虚偽表示ともいう)、通謀虚偽表示、錯誤がこれにあたる。

心裡留保 -
自分の内心と表示が不一致であることを知りながら、真意でないことを表示すること。この場合、表示主義的な要請が優先するため、原則として意思表示は有効である(民法93条本文)。しかし、相手方が表意者の真意を知っているか、真意を知ることができた場合には、相手方を保護する必要がなくなるので意思主義により無効となる(民法93条但書)。

通謀虚偽表示 -
内心と表示の不一致を本人が知っているだけでなく、相手方と通じてする虚偽の意思表示をすること。この場合、意思主義的な要請が優先するので無効となる(民法94条1項)。しかし、善意の第三者との関係では、取引の安全より意思主義が制限されるため、無効を対抗することができない(民法94条2項、権利外観理論)。

錯誤 -
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)。ただし、表意者に重大な過失(重過失)があるような場合は、相手方を犠牲にしてまで表意者を保護する必要はないので意思主義が制限され、表意者は無効を主張できない(民法95条但書)。

教材として、最近あちこちで流布しているパロディ漫画。(ひろゆき版も待たれますね)

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【懈怠】権利の上にあぐらをかく者は法律の保護するところにあらず。

「憲法」を知らずとも総理大臣になれますし、「漢字の読み方」や「草木の名前」を知らずとも生活できますが、知っているともっと暮らしが豊かになります。
最低限の法律の知識も一緒。今からでも遅くないので勉強しよう。知ったかや生兵法は大怪我のもと。地球市民への入り口です。

【関連エントリー】
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大林宣彦/会いたくて会いたくて



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難解な行政法は「プロゼミ行政法」が秀逸でしたが、もう10年近く改訂していないんだよな。
Posted by kingcurtis 固定リンクComments(6)2ちゃんねる 
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コメント
事務側の視点で描かれてるから、たらこだけが悪いみたいじゃん
真相はどうなんやろね
Posted by 名無しのキンペーちゃん☆ at 2014年05月02日 10:50
関連エントリーで震えが来ました。
法律など何か無ければ気に留めもしませんが2ちゃんねる騒動の漫画からも人事ではないですね。少しだけ理解出来ました。有り難うございます。
Posted by pygmalion at 2014年05月02日 11:45
ひろゆきはいい加減だから、ホントにこうだと思うな。
Posted by aikobros at 2014年05月02日 20:46
でもJIMが負けると思うんだ。
ウォンが尽きたら終了ですよ。
Posted by んんー at 2014年05月02日 22:20
当事者同士はともかく善意の第三者が不利益を被ることについてはよく考えないといけないよね。法律用語慣れてなくて頭で整理できずマジ知恵熱でた*(`ε´)。゚勉強足りないね。

meは邦楽あまり聞かないので(FATCAT一押し)コレ知らなかったが The泣けるsong of 2014かも。
Posted by Kim Pe at 2014年05月03日 10:58
会いたくて聞くと涙が死ぬまでとまらないかも。
Posted by (´・ω・`) at 2014年05月06日 05:51
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