2010年06月23日

原口総務大臣 選挙期間中のツイッター利用は公職選挙法に事実上抵触しないとツイートなう

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ネット選挙革命
ネット選挙革命


つまり、ツイッターで
「今日は立川駅前で辻立ちです」×
「今日はいい天気です」◯
という事かと。

発言を若干補うと選挙活動≠ツイッターであればOKと看做されるのかな?
グレーが一番いかんから、ダメならダメ、いいならいいとはっきり誰かが言うべき。




原口さんへ直接RT投げているので、リアクションがあれば追記します。
(多分ねーだろww)

参考までに最近の報道はこちら。
我が党の藤末議員が弁護士の了解を取り「音声ツイッター」で選挙活動するらしいけど、公職選挙法抵触を判定するのは弁護士じゃなくて裁判所。
これが許されるならウェブサイトも音声ファイル貼付すればOKのなし崩し。
URLは単なる記号の羅列ではないって児ポ関連の司法判断なかったっけ?
人身御供で特攻して下さいませ。

現行の公職選挙法では、ブログやツイッターの文字情報などの更新は、法が禁じる「(認められたもの以外の)文書図画の頒布」にあたると解釈される「違法行為」だ。そもそも、国会提出寸前までこぎつけていたネット解禁を盛り込んだ公選法改正案でも、運用面で、ブログの更新は可能だが、ツイッターの更新は「自粛する」ことになっていた。

しかし、藤末議員事務所によると、総務省や弁護士にも確認した上で、更新データが「音声」ならば、法が禁じる「文書図画」ではない、との見解に落ち着いたのだという。

藤末議員の「音声ツイッターの更新」は、6月22日夜から試験的に始めている。藤末議員のツイッターをみると、通常の「つぶやき」に混じり、ところどころネット上の「住所」を示す「URL」だけを記した部分がある。URLは、アルファベットと記号の羅列だ。URLをクリックすると、ツイッター用音声投稿サイトへ画面が移り、「今から帰ります」などの藤末議員の声が再生される。「題」のような文字は記載されていない。

同事務所では、ツイッター議員の中でも音声ツイッターを導入したのは「初めて」としている。



真面目な話、立会演説会とか公開討論会とか生ユーストでやればメディアの恣意的編集の手も入らんし、金もかからんやろ。
巡る巡るよ時代は巡る。



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Posted by kingcurtis 固定リンクComments(3)政治 
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コメント
決裁するまでの過程と手間を省く人間が挨拶と根回しをするみたいなものです。
それが喝采浴びるっていうのを見ると鬱憤晴らしの為に破壊しているのを国民は望んでいるという事でしょう。
ちゃんと契約して文面に残すまで信用するなという国際基準にやっと日本も追いついたとでも解釈。
Posted by 五月雨祭 at 2010年06月23日 22:03
>現行の公職選挙法では、ブログやツイッターの文字情報などの更新は、法が禁じる「(認められたもの以外の)文書図画の頒布」にあたると解釈される「違法行為」だ。

これって役人が「そう思っている」だけの話じゃないかな。
堂々と更新するのが出てきて裁判になって違法にならなかったりして。
Posted by aikobros at 2010年06月23日 23:51
郵政労組の連絡文書で「郵政の将来に危険シグナル点滅」と叫んでます。
まぁ必死なのはわかりますがこれが「〜友愛・創造・貢献〜新聞」というタイトルw
更にこの文中で国民新党がオマケ扱いされてて笑えましたw
Posted by 名は無いでガンス at 2010年06月24日 23:34
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