2010年03月30日

【友愛】梶川ユキコの暴走

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涼宮ハルヒの暴走 (角川スニーカー文庫)
涼宮ハルヒの暴走 (角川スニーカー文庫)


民主党が満を持して政界へ送り出したリーサル・ウェポンこと広島県議@梶川ゆきこ先生ですが、遂にツイッター上での論敵に対し公然と「広島県警へ名誉毀損の被害届けを提出。犯罪者になりたくなければ、中傷文書を削除・訂正・謝罪をすること。」 と表明したそうです。
(その後消している模様)

政治家への誹謗中傷は平沢先生の件が記憶に新しいですが、政治家への名誉毀損に関する違法性阻却事由について、一般論として再度おさらいしてみましょう。


お相手のどのコメントが名誉毀損に合致するのか?
調べるのも骨が折れますので個別具体的な事例は置いといて、被害届を提出されているという事ですので、その先は広島県警が粛々と内偵を進め公判維持出来るかどうか判断されると思われますが、問題は仮に仮に「被害届提出」が詐話だった場合、政治家という我々の想像を絶する権力者が名もなき特定少数の一般市民へ対し牙を剥いた前代未聞のネット恫喝行為として、集団民事訴訟の余地はあるでしょう。
その場合、議員本人ではなく、所属する民主党広島県連を相手に訴訟すると破壊力抜群かと思われます。

次に本題である政治家へ対する「名誉毀損」の違法性阻却事由ですが、これは判例がてんこ盛りで、一般私人と違い政治家への誹謗中傷はレンジがかなり広く認められています。

刑法230条の2第3項にはこうあります。

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


民間レベルのロジックでも、政治家への誹謗中傷については、ある程度は受忍せよというのが社会常識化しています。
例として、我が党の仙谷先生と枝野先生が同胞の「報道ステーション」を相手に「政治評論家によって、虚偽の事実を摘示され、著しく名誉を毀損された。訂正放送か書面での謝罪を求める」としたケースは、BPOがこう快刀乱麻に切り捨てています。

委員会決定/放送人権委員会/BPO
http://www.bpo.gr.jp/brc/decision/021-030/030_k_ex.html

結論(適宜改行)

申立人らは、いずれも政治家として、著名な存在であり、その政治的言動についてメディアが報道、論評をすることは、国民の知る権利との関係でも、また開かれた民主的な政治体制を維持する上で重要なことである。

このような立場にある政治家は、その政治的動向、時にはそのプライバシーを報道、論評されることにおいて、公共性、公益目的があるとされる場合が多く、公務員、あるいは公職選挙によって選ばれた者として、一般私人よりも受忍すべき限度は高く、寛容でなければならない立場にある。

  本件は、そもそも本件放送によって社会的評価を低下させたものとは認められず、名誉毀損をもって論じるケースではないし、申立人らが民主党の有力な政治家であり、自らも、メディアを通じて、その批判について反論する機会を有するだけの政治的な力量をもつ以上、むしろこのような自由な論評は甘受すべきであり、本件放送を論難することについては、報道の自由を堅持し、政治的干渉からの自由を擁護することを通じ、民主主義を維持発展させるという観点から疑問なしとしない。


大作先生の女性関係を糾弾した月刊ペン事件での最高裁判決にはこうあります。

「私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法二三〇条ノ二第一項にいう『公共の利害に関する事実』に当たる場合があると解すべきである」


つまり、梶川先生の公職(政治活動)と関係ない「過去の留学歴」や「フランスには車線がない」「フランス人はウナギを食べない」などの奇天烈発言に対する疑念や感想、並びに当該発言を踏まえた政治家の資質に関する有権者の忌憚なき意見について、梶川先生は公職選挙によって選ばれた者として、一般私人よりも受忍すべき限度は高く、寛容でなければならない立場にある。です。

公職と関係ない「プロテニス選手としての経歴疑惑」で墓穴を掘った、梶川先生と同じ民主党所属のペパーダイン代議士が典型例。



政治家への監視については、こういうロジックで言論の自由を担保しています。

現実的悪意 - Wikipedia

元来、名誉権などといった類の人権は、時の権力者が自身への反論を封じ込めるために用いられてきた経緯がある(例えば自分自身にとって都合の悪い記事を封じ込めるために侮辱罪や名誉毀損を用いたりするなど)。ゆえに殊更に、とくに公人の名誉権が一方的に強く主張されることは、民主制にとって大きな打撃となりうる。

自由な言論においては、誤った陳述が不可避であることを認め、しかしそうであったとしても自由な言論の息づくスペースを残すため、その誤りの存在さえも許した。これにより「被害者」が被害を立証し、勝訴するためには、以下のいずれかを証明しなければならなくなった。

* 発表者が嘘と知りつつ公表した
* 嘘かどうかも考えずに発表した

これにより自由な言論がより保障される結果となった。


それを踏まえた上で、平沢先生の件について考察されたし。
政治家の言動への批判と、根も葉もない与太話による中傷という峻別。



翻って、こういう書き込みはスタンダードな名誉毀損でしょう。(仮に根も葉もない与太話なら)



つまり、相手が政治家や芸能人だからといってなんでも許される訳ではない。スマイリーさんの件然り。
名誉毀損については、こちらが体系的且つ事例豊富で分かり易いです。






意志を表明する者に反証の場が用意されているのなら、言論には言論で切り返しましょう。そっちの方がスマートですよ。

とまれ、ツイッターというのは駅の伝言板と同じです。(最近見らんけど)
フォローされたくない自由は当然ですが、プロテクトしない限りクリックするだけで第三者も見れますので、公然わいせつ罪に等しいツールです。
身内だけでキャッキャウフフしたいのならSNSを是非ご利用下さい。

いずれにせよ一連の梶川騒動について、広島県議会並びに民主党本部からの感想が聞きたいですねぇ。

広島県議会議員の政治倫理に関する条例

 県民の奉仕者たる県議会議員の政治活動は、県民からの信頼と負託に基づくものであり、議員が、自らを律する厳しい政治倫理を実践することによってのみ、公正かつ健全な政治の実現が可能となるものである。
 地方分権が進展し、地方議会の役割が一層大きくなる中、県議会議員には県勢進展のための重大な使命が課せられており、より高い倫理観と識見が求められていることについて、議員一人一人が改めて認識を深めなければならない。
 ここに、広島県議会における政治倫理の確立と議会制民主主義の健全な発展を期して、この条例を制定する。

 (目的)
第1条 この条例は、広島県議会議員(以下「議員」という。)の責務及び行為規範 を定めることにより、議会政治の根幹をなす政治倫理の確立を期するとともに、広 島県議会(以下「議会」という。)の権威と名誉を守り、県民の厳粛な信託に応え、もって清廉で民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。

 (責務)
第2条 議員は、県民の信託を受けた代表者であることを自覚し、自らの行動を厳しく律して、政治倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、時代の要請に的確に対応できる識見を養うとともに、常に県民全体の福祉の向上を目標として行動するよう努めなければならない。

 (行為規範)
第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の諸規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守して行動しなければならない。
 一 議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねないこと。
 二 公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
 三 政治活動に関して次に掲げる行為を行わないこと。
  イ 道義的な批判を受けるような寄附を受ける行為
  ロ その資金管理団体(政治資金規正法第19条第2項に規定する資金管理団体をいう。)及び後援団体(公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体をいう。)に前イに規定する寄附を受けさせる行為
 四 議員としての権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、自己の利益を図ることを目的とする次に掲げる行為を行わないこと。
  イ 特定の者に対する行政庁の処分又は県若しくは県が出資している法人が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関し、特定の者に有利又は不利になるよう働きかける行為
  ロ 前イに定める行為のほか、公務員及び県が出資している法人の役職員の公正な職務の執行を妨げる行為
2 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的な批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明らかにしなければならない。

以下略


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コメント
もう民主党議員と聞いただけで仕方ないなと思えるようになってきたよ
はやく参議院選こないかな・・・
Posted by 名もなき友愛市民 at 2010年03月30日 18:11
↑あまり選挙には期待しない方が良いですよ(期待の分だけ絶望しますから今のままなら
>広島県議会ならびに民主党本部
むしろその辺管理人さんの情報元から何か来ないか期待。
どうせ県議会は五輪の事で本部は選挙と粛清と利権しか脳味噌使ってませんし。
というか何で自民党にもブーメランが来る郵政民営化の有無を争点とか言うのかな?
それより掟破りに大勲位を繰り出してでも旧国鉄の再雇用を争点にして民主党支持の高齢者層を徹底的に略奪すべき。
Posted by 五月雨祭 at 2010年03月30日 19:44
梶川センセーの本丸にネトウヨ共が特攻するも間一髪で難を逃れる
http://ftkst.com/p10034
Posted by 名もなき友愛市民 at 2010年03月30日 22:50
>問題は仮に仮に「被害届提出」が詐話だった場合

確か、訴える気も無いのに訴えるといった場合脅迫罪になるんじゃまいか?

そういえば米流時報とかいうblogやっているyabeeとか言う奴が
白燐弾あたりでデマ流していてちとおちょくって
ついでに「内容に全然関係ないTB打ちまくる
TBスパム野郎」と書いたら、火病をおこしたあげく
「近くのFBIのブランチにレイシズム発言で通告する!」とか
わけわからんこと言ってましたが・・・あれから1年とちょっと・・・
なーんにも起きないのですがなんででしょうねw。
Posted by ブラックボックステスター@実家が福岡一区 at 2010年03月31日 01:11
あ〜、見事に”何処かで観た”様な展開が(棒読み)。
と言うか、私見ながら『ネット実名主義者』ほど、
自身のネット上の振舞いは酷いものですね(キッパリ)。

こう言う”歪んだプライドをお持ちの困った人達”には、
直接突撃するよりも自陣にて揶揄する方が、正直堪えるかと。
Posted by 名もなき友愛市民@熊蔵 at 2010年03月31日 20:34
ええ、この記事も見てましたw
Posted by ご近所 at 2013年08月12日 09:27
フランスはナチスに侵略された、んじゃなくて、喜んで迎え入れた国w
Posted by 名無しのアベシンゾーさん at 2013年08月12日 13:36
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