2009年01月22日

阿久根市議会ホームページ戦争 県議市議ら20名連名で阿久根市長を本日告発へ

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事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則―


本日22日にいよいよ告発するらしい。
(探したけどデジタルソースがまだ見つかりません)

論点は色々あって争点も色々あり、完全無所属といわれる市長の脳内も、公式ブログのリンク銘柄参照するにお花畑のようだけど


これは全国の有権者vs汚れた政治家の代理戦争。
おいらが何を騒いでいるかというと、公職選挙法の第142条、法定外文書図画問題。
選挙期間中にブログを更新しては駄目。メールを送っても駄目。
阿久根市長は選挙期間中にブログの更新をやったので、鹿児島県議や阿久根市議ら20名が連名で阿久根署へ告発するって。

このセピア色の法律をあなたはどう思いますか?

第142条(文書図画の頒布)
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号及び第二号に規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

一衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ七万枚

二参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ一万五千枚を十万枚に加えた数(その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚)

三都道府県知事の選挙にあつては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書三万五千枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに、通常葉書二千五百枚を三万五千枚に加えた数

四都道府県の議会の議員の選挙にあつては、候補者一人について、通常葉書八千枚

五指定都市の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書三万五千枚、議会の議員の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書四千枚

六指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書八千枚、議会の議員の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書二千枚

七町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書二千五百枚、議会の議員の選挙の場合には候補者一人について、通常葉書八百枚

2 前項の規定にかかわらず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、三万五千枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書及び七万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

3 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のビラを、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができる。

4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。

5 参議院(比例代表選出)議員の選挙においては、文書図画は、選挙運動のために頒布することができない。

6 第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところにより、郵政省において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

7 第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

8 第一項第一号及び第二号並びに第二項のビラは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙をはらなければ頒布することができない。

9 第一項第一号及び第二号のビラは、長さ二十九・七センチメートル、幅二十一センチメートルを超えてはならない。

10 第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項のビラには、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。この場合において、第二項のビラにあつては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記載しなければならない。

11 衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙における公職の候補者は、政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の通常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条《自動車、船舶及び拡声機の使用》第八項ただし書の規定を準用する。

12 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第五項までの頒布とみなす。ただし、次条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のもの及び参議院比例代表選出議員の選挙における候補者を除く。)が同項第三号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

13 衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名又はこれらの者の氏名が類推されるような事項を表示して、郵便又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。


以前、おいらのヘボルート使って、永田町界隈に複数ヒヤリングしたことあるんだよね。
なんで先生はホームページで持っていないんですか?
ネットを使って、支持者向けに日々の政治活動を発信〜報告しないんですか?って。
帰って来た答えが与野党問わず
「政策是非論や政治姿勢をはっきり表明すると立場がやばいし選挙に不利」
「言質を取られるのが嫌」
「無事これ名馬」(これはおいらが今作ったウソw)
つまり真剣に仕事やる気ないんですよ。常に玉虫色の「show the flag」で、6年や4年に1度頑張ればいいと。

そして問題の「文書図画」
ネットで選挙活動やれば候補者は余計な金掛けずに有権者へ対し詳細にメッセージを伝えられるし、有権者は24時間好きな時間に何度でも公約や考え方を確認できる。
浮動票刈り取り放題です。

じゃあなんで政治家同士でガイドライン策定やら法改正やらないのか?
多分こうでしょう。

なんでそんなこと私に聞くんですか?困るじゃないですか。
浮動票?寝た子を起こしたら大変じゃないですか!
選挙ってのは、宗教団体や労組や商工団体の組織票だけで廻せばいいんですよ。彼我の瀬踏みも分かりますし。
下手に素人有権者が動くと票が読めないじゃないですか!
公約?内股膏薬ならありますが、難しい話は所属政党の公式サイトのマニフェスト見てくださいよ。
マニフェストの質問?こっちが質問したい位です。党本部に聞いてくださいよ。
そもそも私に党のマニフェストを語れる権限などありませんし、そんな難しいこと理解できませんし、知っててもお話などできません。
ええ、自分の考えなど一切ありませんよ。
ブログに下手なこと書いて、2ちゃんねるにスレ立てられて、魚拓撮られて、県連から怒られたら誰が責任取るのですか?
世界同時不況を引き起こしたサプライズローン?驚きのサラ金ですか?
すみませんねぇ、愚民や世間のことなど選挙と関係ないので興味ありません。
カバン、ジバン、カンバンと、3つのフクロの話なら任せてください!
結婚式には祝儀包みますので。 

でしょ。
はっきり言ってこういう問題は、いい加減にオフイスマツナガさんが取材して表のメディアに書くべき。
その為に現役雑誌記者〜のブログ開設しているようなものでしょう。

右派でも左派でも中道でも、政治系のブログ書いている人に聞いてみたら?
「候補者によるインターネットを使った選挙運動は法律で禁止されていますが、あなたは賛成ですか?反対ですか?」って。

前置きが激しく長くなりましたので、最後にちょっとだけ本題。





















Posted by kingcurtis 固定リンクComments(6)政治 
Edit







コメント
リンクの事は本題から外れるので放置です。

自分は毎月毎週なり更新して政策や意見表明をしてちゃんと有権者に政治を意識させるべきだと思います。
外国人参政権やその他できちんと責任を持たせないから何時まで経っても政治家が政治屋から脱却出来ない理由になってますから。
選挙互助会専門議員を本気で居なくなる様にさせたいならそれが一つの手だと考えています。
国民の利益の為にも(政治参画意識向上にも繋がりますし
素人考えなので何処か間違えているかもしれませんが一応考えてみました。
投票率上がらないのは管理人さんが仰っている様に真剣に仕事をやる気が無いのが何処かに垣間見えるからというのは一因でしょうから。
Posted by 五月雨祭 at 2009年01月22日 17:50
×内股膏薬
○二股膏薬

>市長の脳内も、公式ブログのリンク銘柄参照するにお花畑のようだけど

お花畑に失礼な!謝れ!w

お花畑というより、陰謀論マニアの半キチガイでしょw

http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20090115#p1
Posted by SS at 2009年01月23日 13:13
http://dictionary.goo.ne.jp/idiom/search/%A4%A6/detail.html?base=1&row=10&cate=sort

内股膏薬 意味
あっちについたりこっちについたりして、節操のないこと。しっかりした意見がなくその時の気持ちで動くこと。また、そのような人をあざけっていう語。日和見ひよりみ。▽「内股」は股の内側。「膏薬」は練って作った外用薬。内股にはった膏薬が、動くたびに右側についたり左側についたりする意。「膏」は「ごう」とも読む。
内股膏薬 類義語
二股膏薬ふたまたこうやく股座膏薬またぐらこうやく

>半キチガイでしょw

半キチガイに失礼な!謝れ!w

半キチガイというより、マジキチでしょw

#市長をフォローするつもりで書こうと思ったけど、例のリンク見たらモニターが涙で霞んで見えなくなった・・
Posted by kingcurtis at 2009年01月23日 13:36
内股膏薬

勉強になりますた(ペコリ
Posted by SS at 2009年01月23日 18:21
私は竹原市長面白いなと思っています。

所謂「サヨク」ではなさそうですし。

太田氏の謀略論は一定理解しています。
たびたびうちのブログでも紹介してきました。

学生の時に氏の週刊日本新聞に寄稿したこともあります。
Posted by なめ猫♪ at 2009年01月24日 09:16
なめ猫さんお久しぶりです。

竹原さんの長としての手腕は非常にユニークだと思います。本当に阿久根が好きなんだなと。
だから応援エントリー書いたのですが、件の個人的趣味というか嗜好については正直ドン引きです。
この感覚を突き詰めると、その先は田母神さんの件と同じかな。
人気投票然り、陰謀論然り。
(公務員の思想信条の自由と、その発露への一定制限)

>所謂「サヨク」ではなさそうですし。
漠然とそう感じさせますね。誰かがちょっと軌道修正してあげたらいいのに。
Posted by kingcurtis at 2009年01月24日 12:37
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