2008年10月08日
札幌市 子ども権利条例案を事実上可決 
豊島区や川崎市も同様の条例があるらしいけど、なんでこんなややこしい条例を作る必要があるの?
昨日は鳥取人権条例で共産党GJ!だったのに、昨日の味方は今日の敵か・・
大前提として、社会倫理も善悪の判断もあやふやな子供に自己決定権を持たせるなど、狂気の沙汰です。
権利を条例化するよりも、人としての矜持や清貧さや正義感とか倫理観とか集団社会への帰属意識を持たせる方が先やん。。
子ども権利条例案を可決 札幌市議会委 北海道新聞
(10/08 10:18)
札幌市議会文教委員会は七日、上田文雄市長が公約の柱とする「札幌市子どもの権利条例」案について、自民党を除く賛成多数で可決した。現在開会中の定例会本会議でも賛成多数で可決されることが確実となった。
同条例案は子供の人権を守るため、保護者や地域、学校、行政の役割を定める内容。市政などへの参加促進や、人権侵害を受けた子供の救済機関設置などをうたっている。
市によると道内では十勝管内芽室町、空知管内奈井江町に同様の条例があり、道外では十八の区市町と四府県で類似の条例がある。
札幌市は上田市長一期目終盤の二〇〇七年二月定例会に議案を提出したが、自民党と公明党の反対で否決された。今年六月定例会に条例を一部修正し再提出。この時は自公両会派などの反対や慎重論で採決が見送られた。今回は条例名を「子どもの権利に関する条例」案から「子どもの最善の利益を実現するための権利条例」案に修正することで六月は慎重論だった公明党も合意、賛成多数となった。
対岸の火事ではありませんので早速、条例案を拝見しました。
子供の定義は18歳未満の由。
目を引いたのが
第9条 子どもは、自分らしく生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(2) 個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること。
(3) 自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。
(4) プライバシーが守られること。
(2) の「他人との違いを認めさせる」って、まずは学校の集団生活の中で社会に出て恥掻かない様に我侭が許されない団体生活の息苦しさを肌で教え忍耐を育み最低限の協調性を養い、それから個人差による自我の発芽に任せ、オリジナルな自分を形成する事じゃないのかなぁ?
そして「個性」の定義って?
哲学論になるけど、内面の個性って自分でコントロール出来るものではなく、他者が相対的に判断する差異なんじゃないの?
小学生が髪の毛染めたり、ピアスする事は個性ではないのは織込み済みなんだよな?
(3) 「思ったこと、感じたことを自由に表現する」って、具体的になんだろ?
子供には難しいけど、やりたい事は公共の福祉に劣後する事を教える方が先ではないか?
電車で騒ぐなとか、学校にゲームを持ち込むなとか。
(4) 「プライバシーが守られること」については、おいらは子供にはプライバシーは必要ない論者。
子供部屋に鍵など論外だし(無論大人部屋にも内鍵ないよ)、子供のPCアクセスログを管理する事により、ネット犯罪から子供を守るなど。
子供が誰と交際しているのか?誰と何処で何して遊んだ?財布の金が減ってるけど何に使った?なんてテーマについても、それを親が知る事により直接的に子供を犯罪や非行から守る結果へ繋がるのであれば、隠匿させてはダメだろ。
暴論だけど、会社が雇用者に対し勤務に関係ある事を管理するのと一緒。
子供がなにやっているのか分からない状態で親は子供の保護者など、どうやって保護していいのか意味が分からない。
孫悟空はお釈迦様の掌の上で暴れているから脱線しないの。
自己のプライバシー権を手にするには、自分で自分の尻が拭けるようになるまで数年待てと。
第13条 保護者は、養育する子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはなりません。
虐待はいかんが、体罰は親の専権事項だろ?
子供ってのは、ある年齢までは叩かなきゃ分からないし、ある年齢からは叩くとダメだってのは、普通の親なら知っている筈。
第8条 子どもは、安心して生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(5) 自分を守るために必要な情報や知識を得ること。
これについては、例えば「無防備宣言」とかの方向の布石?
第28条 市民は、子どもが、障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないように、お互いの違いを認め尊重し合う社会の形成に努めなければなりません。
(4) 子どもが、性別による固定的な役割分担にとらわれないこと及び性的少数者について理解すること。
避妊の方法なら分かるが、なんで18歳未満の子供たちにホモレズペドネクロレイパーを教えなきゃならんのだ?
そんなの18歳からでOKだろうに。
結局、子ども達の典型的外敵ってのは
1)子供同士(によるイジメ)
2)教師(による性的暴力や思想吹き込み)
3)地域の変態さん
4)アタマがおかしい身内(による虐待)
5)氾濫する薬物や売春
だろ?
子供同士の陰湿なイジメの根を刈り取るのが公教育であり家庭の躾であるのに、この条例ってのは足枷にならないのか?
子供の権利を優先した「ゆとり教育」が大失敗に終わった原因について学習しているんだろうか?
こんな条例でまず最初に萎縮するのが、子ども達を見守る地域の人だよ。
つまり近所の雷親父みたいな存在。
札幌の地球市民は何を画策しているのか?ちょいと不気味です。
この件で悶々としている人にお勧めの本。
札幌市はモンスターチルドレン条例と揶揄されないように。
最後に、一度否決された後の修正案です。
無駄に長いので、主要と思われる箇所のみの抜粋です。
結局、以下条例案の「子ども」ってのを「人間」に置換して罰則抜いたらOKなんじゃない?
つまり、「日本国憲法」があれば十分。
第9条 子どもは、自分らしく生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(2) 個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること。
(3) 自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。
(4) プライバシーが守られること。
(2) の「他人との違いを認めさせる」って、まずは学校の集団生活の中で社会に出て恥掻かない様に我侭が許されない団体生活の息苦しさを肌で教え忍耐を育み最低限の協調性を養い、それから個人差による自我の発芽に任せ、オリジナルな自分を形成する事じゃないのかなぁ?
そして「個性」の定義って?
哲学論になるけど、内面の個性って自分でコントロール出来るものではなく、他者が相対的に判断する差異なんじゃないの?
小学生が髪の毛染めたり、ピアスする事は個性ではないのは織込み済みなんだよな?
(3) 「思ったこと、感じたことを自由に表現する」って、具体的になんだろ?
子供には難しいけど、やりたい事は公共の福祉に劣後する事を教える方が先ではないか?
電車で騒ぐなとか、学校にゲームを持ち込むなとか。
(4) 「プライバシーが守られること」については、おいらは子供にはプライバシーは必要ない論者。
子供部屋に鍵など論外だし(無論大人部屋にも内鍵ないよ)、子供のPCアクセスログを管理する事により、ネット犯罪から子供を守るなど。
子供が誰と交際しているのか?誰と何処で何して遊んだ?財布の金が減ってるけど何に使った?なんてテーマについても、それを親が知る事により直接的に子供を犯罪や非行から守る結果へ繋がるのであれば、隠匿させてはダメだろ。
暴論だけど、会社が雇用者に対し勤務に関係ある事を管理するのと一緒。
子供がなにやっているのか分からない状態で親は子供の保護者など、どうやって保護していいのか意味が分からない。
孫悟空はお釈迦様の掌の上で暴れているから脱線しないの。
自己のプライバシー権を手にするには、自分で自分の尻が拭けるようになるまで数年待てと。
第13条 保護者は、養育する子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはなりません。
虐待はいかんが、体罰は親の専権事項だろ?
子供ってのは、ある年齢までは叩かなきゃ分からないし、ある年齢からは叩くとダメだってのは、普通の親なら知っている筈。
第8条 子どもは、安心して生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(5) 自分を守るために必要な情報や知識を得ること。
これについては、例えば「無防備宣言」とかの方向の布石?
第28条 市民は、子どもが、障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないように、お互いの違いを認め尊重し合う社会の形成に努めなければなりません。
(4) 子どもが、性別による固定的な役割分担にとらわれないこと及び性的少数者について理解すること。
避妊の方法なら分かるが、なんで18歳未満の子供たちにホモレズペドネクロレイパーを教えなきゃならんのだ?
そんなの18歳からでOKだろうに。
結局、子ども達の典型的外敵ってのは
1)子供同士(によるイジメ)
2)教師(による性的暴力や思想吹き込み)
3)地域の変態さん
4)アタマがおかしい身内(による虐待)
5)氾濫する薬物や売春
だろ?
子供同士の陰湿なイジメの根を刈り取るのが公教育であり家庭の躾であるのに、この条例ってのは足枷にならないのか?
子供の権利を優先した「ゆとり教育」が大失敗に終わった原因について学習しているんだろうか?
こんな条例でまず最初に萎縮するのが、子ども達を見守る地域の人だよ。
つまり近所の雷親父みたいな存在。
札幌の地球市民は何を画策しているのか?ちょいと不気味です。
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札幌市はモンスターチルドレン条例と揶揄されないように。
最後に、一度否決された後の修正案です。
無駄に長いので、主要と思われる箇所のみの抜粋です。
結局、以下条例案の「子ども」ってのを「人間」に置換して罰則抜いたらOKなんじゃない?
つまり、「日本国憲法」があれば十分。
議案第6号
札幌市子どもの権利に関する条例案
平成20年(2008年)5月22日提出
札幌市長 上 田 文 雄
札幌市子どもの権利に関する条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子どもが毎日を生き生きと過ごし、自分らしく伸び伸びと成長・発達していくことができるよう、子どもにとって大切な権利等について定めることにより、子どもの権利の保障を進めることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者その他これと等しく権利を認めることが適当である者として規則で定める者をいいます。
2 この条例において「育ち学ぶ施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校その他の施設のうち、子どもが育ち、学ぶことを目的として通学し、通所し、又は入所する施設をいいます。
3 この条例において「保護者」とは、親及び児童福祉法に定める里親その他の親に代わり子どもを養育する者をいいます。
(中略)
第3章 子どもにとって大切な権利
(子どもにとって大切な権利)
第7条 この章に定める権利は、子どもが成長・発達していくために、特に大切なものとして保障されなければなりません。
2 子どもは、自分の権利が尊重されるのと同じように、他人の権利を尊重しなければなりません。
(安心して生きる権利)
第8条 子どもは、安心して生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(1) 命が守られ、平和と安全のもとに暮らすこと。
(2) 愛情を持ってはぐくまれること。
(3) いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること。
(4) 障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。
(5) 自分を守るために必要な情報や知識を得ること。
(6) 気軽に相談し、適切な支援を受けること。
(自分らしく生きる権利)
第9条 子どもは、自分らしく生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(1) かけがえのない自分を大切にすること。
(2) 個性や他人との違いを認められ、一人の人間として尊重されること。
(3) 自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。
(4) プライバシーが守られること。
(豊かに育つ権利)
第10条 子どもは、様々な経験を通して豊かに育つことができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(1) 学び、遊び、休息すること。
(2) 健康的な生活を送ること。
(3) 自分に関係することを、年齢や成長に応じて、適切な助言等の支援を受け、自分で決めること。
(4) 夢に向かってチャレンジし、失敗しても新たなチャレンジをすること。
(5) 様々な芸術、文化、スポーツに触れ親しむこと。
(6) 札幌の文化や雪国の暮らしを学び、自然と触れ合うこと。
(7) 地球環境の問題について学び、豊かな環境を保つために行動すること。
(参加する権利)
第11条 子どもは、自分にかかわることに参加することができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。
(1) 家庭、育ち学ぶ施設、地域、行政等のあらゆる場で、自分の意見を表明すること。
(2) 表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮がなされること。
(3) 適切な情報提供等の支援を受けること。
(4) 仲間をつくり、集まること。
第4章 生活の場における権利の保障
第1節 家庭における権利の保障
(保護者の役割)
第12条 保護者は、子どもの養育及び発達に関する第一義的な責任者であることを認識し、年齢や成長に応じて適切な指導、助言等の支援を行い、子どもの権利の保障に努めなければなりません。
2 保護者は、子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、これにこたえていくよう努めるものとします。
(虐待及び体罰の禁止等)
第13条 保護者は、養育する子どもに対して、虐待及び体罰を行ってはなりません。
2 市は、虐待を受けた子どもの迅速で適切な救済に努めなければなりません。
第2節 育ち学ぶ施設における権利の保障
(施設関係者の役割)
第14条 施設関係者は、育ち学ぶ施設が子どもの健やかな成長・発達にとって重要な役割を果たすことを認識し、子どもの権利の保障に努めなければなりません。
2 施設関係者は、子どもの言葉、表情、しぐさなどから思いを受け止め、相談に応じ、対話などを行うよう努めるものとします。
(中略)
第4節 参加・意見表明の機会の保障
(子どもの参加等の促進)
第24条 市は、市政等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるよう努めるものとします。
2 施設設置管理者は、施設の行事、運営等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるよう努めるものとします。
3 市民は、地域の文化・スポーツ活動等について、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるよう努めるものとします。
(市の施設に関する子どもの意見)
第25条 市は、子どもが利用する市の施設の設置及び運営に関して、子どもの参加について配慮し、適切な方法で子どもの意見を聴くよう努めるものとします。
(審議会等への子どもの参加)
第26条 市は、子どもにかかわる事項を検討する審議会等に関して、子どもの参加について配慮するよう努めるものとします。
2 前項の審議会等は、適切な方法で子どもの意見を聴くよう努めるものとします。
(中略)
第5節 子どものそれぞれの状況に応じた権利の保障
(お互いの違いを認め尊重する社会の形成)
第28条 市民は、子どもが、障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないように、お互いの違いを認め尊重し合う社会の形成に努めなければなりません。
2 市は、前項の差別及び不当な不利益を生じさせない、又はなくすための取組を行うよう努めなければなりません。
3 市は、前項の取組を行う際には、次のことなどに配慮しなければなりません。
(1) 障がいのある子どもが、尊厳を持って生活し、社会に参加すること。
(2) 子どもが、アイヌ民族の生活、歴史、文化等を学ぶこと。
(3) 外国籍等の子どもが、必要に応じて日本語を学ぶとともに、自分の国、言語、文化等を学び、表現すること。
(4) 子どもが、性別による固定的な役割分担にとらわれないこと及び性的少数者について理解すること。
(中略)
第5章 子どもの権利の侵害からの救済
(相談及び救済)
第32条 市は、次条第1項に定める救済委員によるもののほか、子どもの権利の侵害に関する相談又は救済について、関係機関等と相互に協力・連携を図るとともに、子ども及びその権利の侵害の特性に配慮した対応に努めなければなりません。
(救済委員の設置及び職務)
第33条 市は、権利の侵害を受けた子どもに対して、迅速で適切な救済を図るために、札幌市子どもの権利救済委員(以下「救済委員」といいます。)を置きます。
2 救済委員の職務は、次のとおりとします。
(1) 子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。
(2) 子どもの権利の侵害に関する救済の申立て又は自己の発意に基づき、調査、調整、勧告、是正要請等を行うこと。
(3) 制度の改善を求めるための意見を表明すること。
(4) 勧告、意見表明等の内容を公表すること。
(救済委員の責務等)
第34条 救済委員は、子どもの権利の擁護者として、公正かつ適正に職務を遂行するとともに、関係機関等と相互に協力・連携を図るものとします。
2 救済委員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはなりません。
3 救済委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。
4 市の機関は、救済委員の職務の遂行に関し、その独立性を尊重するとともに、積極的な協力援助に努めるものとします。
5 市の機関以外のものは、救済委員の職務の遂行に協力するよう努めるものとします。
(中略)
(相談及び救済の申立て)
第36条 何人も、次に掲げる子どもの権利の侵害にかかわる事項について、救済委員に対し、相談及び救済の申立てを行うことができます。
(1) 市内に住所を有する子どもに係るもの
(2) 市内に通勤し、又は市内に存する育ち学ぶ施設に通学し、通所し、若しくは入所する子ども(前号に定める子どもを除きます。)に係るもの(相談又は救済の申立ての原因となった事実が市内で生じたものに限ります。)
2 救済の申立ては、書面又は口頭で行うことができます。
(調査及び調整)
第37条 救済委員は、救済の申立てにかかわる事実又は自己の発意に基づき取り上げた事案について、調査を行うものとします。
2 救済委員は、救済の申立てが、救済にかかわる子ども又はその保護者以外の者から行われた場合において調査を行うとき、又は自己の発意に基づき取り上げた事案について調査を行うときは、当該子ども又は保護者の同意を得なければなりません。ただし、当該子どもが置かれている状況を考慮し、救済委員が当該同意を得る必要がないと認めるときは、この限りではありません。
3 救済委員は、調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、調査を中止し、又は打ち切ることができます。
4 救済委員は、調査のため必要があるときは、関係する市の機関に対し説明を求め、その保有する文書その他の記録を閲覧し、若しくはその提出を要求し、又は実地に調査することができます。
5 救済委員は、調査のため必要があるときは、子どもの権利の侵害に関する救済を図るため必要な限度において、市の機関以外のものに対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができます。
6 救済委員は、調査の結果、必要があると認めるときは、子どもの権利の侵害の是正のための調整を行うことができます。
(調査の対象外)
第38条 救済委員は、特別の事情があると認めるときを除き、救済の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、調査を行わないものとします。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事案又は判決、裁決等を求め現に係争中の事案に関するものであるとき。
(2) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関するものであるとき。
(3) 札幌市オンブズマンに苦情を申し立てた事案に関するものであるとき。
(4) 救済委員又は札幌市オンブズマンの行為に関するものであるとき。
(5) 救済の申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過しているとき。
(6) 前条第2項の同意が得られないとき(同項ただし書に該当するときを除きます。)。
(7) 前各号のほか、調査することが明らかに適当ではないと認められるとき。
(勧告等の実施)
第39条 救済委員は、調査又は調整の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告することができます。
2 救済委員は、調査又は調整の結果、必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、制度の改善を求めるための意見を表明することができます。
3 第1項の規定による勧告又は前項の規定による意見表明を受けた市の機関は、これを尊重しなければなりません。
(是正等の要請)
(以下略)
コメント
左の人(田嶋教授とか)は子供にも権利が有るって主張してるけど
義務や責任を免除されているのに権利を与える事の意味を
分かって言っているのだろうか。
権利には義務や責任が伴う事を知らずにただ自分の権利だけを
主張するだけのモンスターをそうまでして育てたいのだろうか。
こんな条例作る人には高貴なる責務の欠片も無いんだろうね。
義務や責任を免除されているのに権利を与える事の意味を
分かって言っているのだろうか。
権利には義務や責任が伴う事を知らずにただ自分の権利だけを
主張するだけのモンスターをそうまでして育てたいのだろうか。
こんな条例作る人には高貴なる責務の欠片も無いんだろうね。
Posted by ケプト
at 2008年10月08日 21:58
個性とは、基本的なことの積み重ねの上に自然と出てくるもの。作り出そうとすると失敗することは多くの学者や芸術家も口をそろえて言っております。
Posted by KK
at 2008年10月08日 23:42
>KKさん
そうです。千利休の守破離って言葉があった。
http://birthofblues.livedoor.biz/archives/6421090.html
そうです。千利休の守破離って言葉があった。
http://birthofblues.livedoor.biz/archives/6421090.html
Posted by kingcurtis
at 2008年10月09日 00:02
>第8条の(4)
>障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。
子供は、親の職業など選べません。
それ故に、親の職業を理由に差別されるいわれなどありません。
さて、本条例の推進者におかれましては、
「自らがかつて中東に赴いた自衛隊員を罵った事」に関してどうお考えなのでしょうかね?
本気でこの条例を推進するなら、まずは彼らの子供達が差別や偏見に晒されたかどうかをまず調査すべきでしょう。
どうせやらないだろーけどw
>障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。
子供は、親の職業など選べません。
それ故に、親の職業を理由に差別されるいわれなどありません。
さて、本条例の推進者におかれましては、
「自らがかつて中東に赴いた自衛隊員を罵った事」に関してどうお考えなのでしょうかね?
本気でこの条例を推進するなら、まずは彼らの子供達が差別や偏見に晒されたかどうかをまず調査すべきでしょう。
どうせやらないだろーけどw
Posted by 熊蔵
at 2008年10月09日 00:06
>熊蔵さん
意地が悪いww
意地が悪いww
Posted by kingcurtis
at 2008年10月09日 00:08
>>守破離
いい言葉ですね 勉強になりました ありがとうございます
私がこれが大事だと気づいたのはごく最近なので、あらゆることを一から勉強しなおす羽目になってますけど。
基本が大事、とは皆いいますけどなぜ大事なのかをきちんと説明できる大人が少ないのは子供にとって不幸ですね。
いい言葉ですね 勉強になりました ありがとうございます
私がこれが大事だと気づいたのはごく最近なので、あらゆることを一から勉強しなおす羽目になってますけど。
基本が大事、とは皆いいますけどなぜ大事なのかをきちんと説明できる大人が少ないのは子供にとって不幸ですね。
Posted by KK
at 2008年10月09日 06:06
日教組の先生方も大変なことになりそうですね。
ま、それが目的でもあったのでしょうが。
生徒は神様か…
ま、それが目的でもあったのでしょうが。
生徒は神様か…
Posted by ひきょうぐみ
at 2008年10月09日 09:15
今の社会の状況というのは馬鹿でもチョンでも使えるツール(といっておく)が増殖したのを野放しにし過ぎた結果ではないのか?
ならば後はバトルモード突入しかあるまい。
もう、今また落ち込み期に入ってるのに…
ならば後はバトルモード突入しかあるまい。
もう、今また落ち込み期に入ってるのに…
Posted by
takkyu
at 2008年10月09日 22:10

















