2008年07月27日
マルチの雄w 「クリエイチャー」さんが福岡県庁と揉めている件
※ 同社サイトによると福岡からは既に撤収済。現在の活動拠点は、大阪、東京、豊田、神戸、広島の由。
雉も鳴かずば撃たれまいというか、余計目立ってるやん。
ご要望通り宣伝しましょう。
これでネットの人気者ww
しかし、「クリエイチャー」と云われても、脳内で「クリーチャー」に自動変換されてしまうのは何故ww
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HPで「マルチ業者」公表、抗議受け一転削除 福岡県 朝日新聞
2008年7月27日
若者を相手に不当な取引を繰り返したとして、福岡県消費生活センター(福岡市)が大阪市の業者名を公表して注意を呼びかけた後、業者側の抗議を受け、県のホームページ(HP)から削除していたことがわかった。センターは「慎重を期した」と説明しており、25日に業者の情報を再掲載した。消費者団体は「極めて珍しい対応。情報提供の信頼性が疑われる」と指摘している。
公表されたのはインターネット関連会社「クリエイチャー」。学生らと「代理店契約」を結び、集めたネット広告に応じて報酬を支払い、他の人を代理店として紹介すれば仲介料を出す一方、多額の加盟金を払わせていたという。福岡県警は6月24日、契約相手に必要な書面を交付しなかったとして、特定商取引法違反の疑いで同社を家宅捜索した。
その6日後、センターは同社がマルチ商法をして、学生に消費者金融を紹介したり、契約解除に応じなかったりしたなどとして、同社の情報を県内の市町村や大学、マスコミなどに通知し、今月1日に県のHPに掲載した。
しかし、同社は「マルチ商法ではないので違法ではない」との立場で、11日に弁護士を通じ「マルチ商法」とした表現についてセンターに抗議。削除は求めなかったが、センターは同日、同社の情報を自主的にHPから削除。その後、県の担当弁護士に相談し、表現に問題はないとの回答を得たため、2週間後の25日夕に再掲載した。
ある消費者団体(東京)の関係者は「削除は県の自信のなさの表れか。最終判断をする前に情報を提供したことになり、県のHP全体の信頼性が疑われかねない」と話した。
悪マニの当該BBS
株式会社 クリエイチャーによるマルチ商法について(情報提供)
株式会社 クリエイチャー が行う消費者勧誘について、福岡県消費生活条例(以下「条例」という。)第20条に定める不当な取引行為を行い、今後県民への被害拡大のおそれがありますので、条例第22条第2項に基づき情報提供します。
同社は、今後、代理店の新規募集は行わないとしていますが、同様の消費者勧誘による消費者被害拡大防止の観点から、県民の方々へ広く周知するために、報道各社のご理解とご協力をお願いします。
なお、今回の同社の行為については、学生を含む若年者が身分を偽って消費者金融から借金をして同社に支払っていることから、家族も契約を知らない場合が多いことが考えられるため広く県民へ情報提供するものです。報道各社のご理解とご協力をお願いします。
1 事業者に関する情報
事業者 株式会社 クリエイチャー
代表者 久米 猛(くめ たけし)
所在地 本社:大阪市中央区内本町2−1−19 第10松屋ビル2階
博多本店:福岡市博多区博多駅東2−9−9−803
その他、名古屋、広島に支店を有する
設立年月日 平成19年3月9日
販売商品 代理店として必要な営業マニュアルや経営支援等
販売金額 加盟金315,000円
システム利用料 15,000円
合計 330,000円
代理店の拡大について
新規に代理店を紹介(契約)すると2万円
代理店の下に代理店が増えていけば、下につく代理店の状況に応じて20 万円以上のボーナスが支払われる
2 (株)クリエイチャーが行う不当な取引行為
○ 同社は、社会経験が未熟な学生や大学卒業生、フリーター(以下「学生等」という。)に対して、長時間にわたり執拗に勧誘を行い、免許証の写しを提出させるだけで、「みなし法人」とし、法人間((株)クリエイチャーと「○○企画」(○○は学生等の名字、みなし法人名)の代理店契約を行う。
○ 加盟金がない学生等に対しては、同社が消費者金融を紹介する。借り入れを行うに当たっては、身分、年収、使用目的を偽るよう代理店が指示を与える。
○ 契約直後の契約解除の申し出についても、これを認めず、返金にも応じない。
3 情報提供について
(1)(株)クリエイチャーをはじめとした連鎖販売取引(マルチ商法)への対応について
○ 勧誘を受けた場合は、契約の内容をきちんと確認する。
○ その日のうちには契約しない。友人や両親に相談する等自分一人で決断しない。
○ 不必要な契約だと思ったら、はっきり断る。
○ 身分や年収等を偽って消費者金融からお金を借りない。(身分等を偽った場合、消費者金融業者を騙してお金を借りることになるため、発覚した場合、詐欺罪に問われることになる。)
(2)情報提供先について
マスコミ各社への情報提供の他、県内大学への情報提供を別紙チラシをつけて行います。
大学等向けチラシ(ワードファイル 98.5KB)
関連サイト色々見たけど、若者向けの円天って感じかな。
株式会社 クリエイチャーによるマルチ商法について(情報提供)
株式会社 クリエイチャー が行う消費者勧誘について、福岡県消費生活条例(以下「条例」という。)第20条に定める不当な取引行為を行い、今後県民への被害拡大のおそれがありますので、条例第22条第2項に基づき情報提供します。
同社は、今後、代理店の新規募集は行わないとしていますが、同様の消費者勧誘による消費者被害拡大防止の観点から、県民の方々へ広く周知するために、報道各社のご理解とご協力をお願いします。
なお、今回の同社の行為については、学生を含む若年者が身分を偽って消費者金融から借金をして同社に支払っていることから、家族も契約を知らない場合が多いことが考えられるため広く県民へ情報提供するものです。報道各社のご理解とご協力をお願いします。
1 事業者に関する情報
事業者 株式会社 クリエイチャー
代表者 久米 猛(くめ たけし)
所在地 本社:大阪市中央区内本町2−1−19 第10松屋ビル2階
博多本店:福岡市博多区博多駅東2−9−9−803
その他、名古屋、広島に支店を有する
設立年月日 平成19年3月9日
販売商品 代理店として必要な営業マニュアルや経営支援等
販売金額 加盟金315,000円
システム利用料 15,000円
合計 330,000円
代理店の拡大について
新規に代理店を紹介(契約)すると2万円
代理店の下に代理店が増えていけば、下につく代理店の状況に応じて20 万円以上のボーナスが支払われる
2 (株)クリエイチャーが行う不当な取引行為
○ 同社は、社会経験が未熟な学生や大学卒業生、フリーター(以下「学生等」という。)に対して、長時間にわたり執拗に勧誘を行い、免許証の写しを提出させるだけで、「みなし法人」とし、法人間((株)クリエイチャーと「○○企画」(○○は学生等の名字、みなし法人名)の代理店契約を行う。
○ 加盟金がない学生等に対しては、同社が消費者金融を紹介する。借り入れを行うに当たっては、身分、年収、使用目的を偽るよう代理店が指示を与える。
○ 契約直後の契約解除の申し出についても、これを認めず、返金にも応じない。
3 情報提供について
(1)(株)クリエイチャーをはじめとした連鎖販売取引(マルチ商法)への対応について
○ 勧誘を受けた場合は、契約の内容をきちんと確認する。
○ その日のうちには契約しない。友人や両親に相談する等自分一人で決断しない。
○ 不必要な契約だと思ったら、はっきり断る。
○ 身分や年収等を偽って消費者金融からお金を借りない。(身分等を偽った場合、消費者金融業者を騙してお金を借りることになるため、発覚した場合、詐欺罪に問われることになる。)
(2)情報提供先について
マスコミ各社への情報提供の他、県内大学への情報提供を別紙チラシをつけて行います。
大学等向けチラシ(ワードファイル 98.5KB)
関連サイト色々見たけど、若者向けの円天って感じかな。









