2006年09月27日

「在日コリア無年金福岡裁判を支援する会」代表荒木裕子さん 町内会の会費を共に払う在日朝鮮人が非情な差別を受けるのは人間として許されない

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なんですか?このオバハンは。
同じ福岡県民として情けない・・・・

「自分の父母と同世代の在日の方々が非情な差別を受けている事実は、同じ人間として許すことができない。私たち同様、納税義務はもちろん、町内会の会費を共に払う住民なのです」

納税義務とか町内会費とか・・・
脳ミソが腐っているというか、メディア相手に脊髄反射で語るのはやめましょー

在日朝鮮人の無年金問題ってのは、結構奥が深い。
それを町内会費と同質で語り始めたりするから、更なる謂れのない在日差別に繋がるのが分かんないのか?
この糞ババアは?
はっきり言って真面目に支援活動している方にとって邪魔でしょう。

困っている在日高齢者の方の為にこの在日無年金問題を簡単に代弁すると、在日高齢者でも年金貰っている人もいれば、貰えない人もいる。貰えない人というのは国民年金対象(つまり厚生年金は年金無問題)且つ平成18年現在で80歳以上の超高齢者と、それ以外は掛け金払っていない人。
80歳以上の人は日本政府も特例作って救って欲しいが、じゃ、未払い者って何だというと、結果論的には制度上、瑕疵(在日朝鮮人だけではなく全ての永住資格外国籍人、沖縄県民や在外邦人に対し)を包含した内容だったのを日本政府が再三サルベージし、それでも救えなかった人々が問題となっている。

誰が悪かったのかというと、
日本政府=在日がじき帰国すると思った読みの甘さと、対象者に対する制度告知の不徹底
本人=年金の未払い
民潭・朝鮮総連=扶助精神の欠如(同じ境遇でも年金受給者=つまり掛金払った人がいる)
韓国=日韓基本条約による補償金の着服
北朝鮮=日朝平壌宣言による在日朝鮮人の切り捨て

興味があれば拙ブログ丁度一年前の過去記事(なんでタイミングよく一年前なんだ??)
在日朝鮮人の無年金問題について考えてみるの巻 2005年09月27日
などからスタートしてみて下され。

結論は、この記事元の傍観面した朝鮮新報が一番の諸悪の根源だと。
全力尽くしたい 朝鮮新報
「在日コリア無年金福岡裁判を支援する会」代表 荒木裕子さん


 今年春に「在日コリアン無年金福岡裁判を支援する準備会」を立ち上げ、7月に支援会を発足させた。

 在日同胞高齢者の無年金問題について知ったのは昨年。所属する多文化共生団体で学習したのがきっかけだ。

 「最初は恥ずかしながら、何の話だかよくわからなかった」と話す。いろいろな人に会い話を聞くうちに、この問題に理不尽さを感じるようになった。

 「自分の父母と同世代の在日の方々が非情な差別を受けている事実は、同じ人間として許すことができない。私たち同様、納税義務はもちろん、町内会の会費を共に払う住民なのです」

 日本当局が引き起こしている差別とたたかっている人々を「支援」するということに「非常におこがまさを感じる」と謙虚に語る。

 「一緒に力を合わせてやっていくだけだ。裁判は決して他人事ではない。日本人自身の人権意識に関わる問題。全力を尽くしたい」

[朝鮮新報 2006.9.26]


年内に在日無年金福岡裁判を 福岡で支援する会発足 朝鮮新報
 在日コリアン無年金福岡裁判を支援する会による講演学習会と在日コリアン無念金福岡裁判決起集会が9日、福岡・中央市民センターで行われ、会場には在日コリアンや日本の人権活動家ら約100人が集まった。

 学習会では、龍谷大学の田中宏教授が「国民年金『国籍差別』の歴史と現在」というタイトルで講演した。田中教授は日本の外国人に対する国籍差別は非常に根が深いものだとしながら、「税金だけは納め無年金のまま放置された在日コリアン高齢者に対して責任を果たすべきだ」と述べた。

 学習会に続いて行われた決起集会では、集会に参加した4人の原告予定者が紹介された。

 同支援会代表の荒木裕子さんは、「同じ人間として差別は許せない。隣にいる仲間たちと手をとりたたかっていきたい」と決意を述べた。福岡で在日コリアンの無年金問題に関する支援会が発足したのは今回が初めて。同支援会では現在、今年末に裁判を予定しており、それに向けて原告の募集、聞き取りなど裁判準備を行っている。

[朝鮮新報 2006.9.14]


件の国家賠償訴訟とはこちら
年金不支給は違憲と提訴へ 福岡県の在日韓国人7人  共同通信
外国籍を理由に国民年金制度から除かれ老齢年金を受給できないのは、法の下の平等を定めた憲法に違反するなどとして、福岡県在住の69−84歳の在日韓国人7人が国に損害賠償を求めて年内にも提訴することが9日、分かった。

 関係者によると、今後も在日朝鮮人を含め原告を募り賠償請求額を検討、福岡地裁か同地裁飯塚支部に提訴する方針。同様の訴訟は大阪、京都に次いで3件目という。

 国は1959年に国民年金法を施行した際、年金の加入者を日本人に限る国籍条項を付けた。
82年に国籍条項は撤廃されたが、加入期間短縮などの優遇措置は在日外国人に適用されなかった。
中でも、26年4月1日以前に生まれた在日外国人は全く年金をもらえない状態という。

ソース : 共同通信 2006年(平成18年) 9月 9日 (20:09)

マジレスすると日本国憲法は日本国民の憲法であり、せめて年金掛金払込相当額を供託するなどして超法規措置の嘆願する程度の低姿勢でないと厳しいでしょう。
つか、祖国を訴えるのが筋。
※在日が年金払って不支給裁判とか、日本人障害者の制度上仕方ない不払いは当然に原告勝訴済み









コメント
この方は日教組です。
経歴は書けませんが教師だったかと。
Posted by 通行人 at 2006年09月29日 16:32
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