2005年09月01日

NHK 受信料未払い者へ支払督促検討か? 

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そうです。
冬のソナタの様な素晴らしいドラマをタダ見する不埒なヤツは
唯一ネ申NHKが地獄の火の中に投げ込む者です。
大英断です。NHK

今後は、国民新党や野中先生など郵政族の英雄達が憲法改正に着手するのでしょう。

国民の新四大義務:勤労、教育、納税、そしてNHK受信料支払の義務。

NHK受信料を未払いするものは非国民です。地獄の火の中に投げ込まれても文句言えません。

収益が安定し、NHKは益々、関連会社設立〜天下りや、受信料の着服、贈収賄の原資に事欠かなくなります。ほっとしました。
古来より「金持ち喧嘩せず」と申しまして、国民の浄銭を集めればNHK職員も高給を食み、悪事も多少は減るでしょう。
二束三文で韓国の三流ドラマ権利を買い取り、高値で転売すれば国益にも繋がりますし。

NHK利権保護の為の憲法改正に反対する未払い運動者が国民新党に対抗し、非国民新党を旗揚げするのも楽しみ。



んで、支払督促って何じゃ?という人は、以下の文をお読み下さい。

クーリングオフネットさんのサイトより引用させて頂きました。感謝。

■支払督促とは
支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
この制度は、民事訴訟法382条で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段です。申立ては金銭債権の額にかかわらず、簡易裁判所で行います。

■支払督促手続の流れ
1.支払督促の申立・・・相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。
      ↓
2.裁判所から債務者へ支払督促の送達
      ↓
      ↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
      ↓
   異議申立なし
      ↓
3.仮執行宣言申立書の提出・・・30日以内
      ↓
4.仮執行宣言付支払督促の送達
      ↓
      ↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
      ↓
   異議申立なし
      ↓
5.強制執行手続(差押え等)

■支払督促の問題点
債務者(相手方)がお金を借りた覚えはないとか、金額が違うとか言っているような場合は、債務者が異議申立を行う可能性が高いため、支払督促手続よりも直接訴訟をした方がよい場合もあります。

=========引用ここまで=========

補足すると、尚且つ債権が存在する事が大前提。

つまり、NHKと受信契約を結んでいない限り、裁判起したくても債権債務関係が成り立ちません。
つまり、受信契約を裏付けに支払督促が行なえる訳です。

そして、受信料未払い者の大多数は受信契約すら結んでいない。
(ここがNHKによる未払い者発表数字との乖離差)

結論は、正直にNHKと受信契約を結び、憤りを感じ未払い宣言をいている者のみが訴えられ、端から受信契約を結んでいない者は野放し状態という訳です。
(法曹関係者さん、これで間違いないですよね?)


他方、この支払督促制度というのは欠席裁判があまりに多い。
消費者の法律知識の無知に付け込む輩が跋扈しています。
即ち、悪徳業者の温床となっている弊害が指摘されています。
これらの悪徳業者の中に、日本放送協会が加わる訳か。恐ろしい。


架空請求詐欺・不当請求(代金請求商法)・悪徳商法の手口

手紙や電子メールで使ってもいない電話代などの料金を請求してきます。
請求内容は実際には使用してもいないダイヤルQ2やアダルト情報番組、出会い系サイトなどの利用料金であるケースが目立ちます。
また、NTTではない全く無関係な業者が電話帳に広告を載せている商店に目をつけ、本来は請求する権利もないのに不当に電話帳広告の料金を請求してくる悪徳商法もあります。
この手の請求には「支払わないと取り立てに行く」だの「法的手段をとる」などの脅し文句が書いてある場合がほとんどです。
基本的には、無視していればよいのですが、最近では「支払督促制度」という裁判制度を悪用した不当請求・架空請求が起きております。
この場合に関しては、無視してしまうと、裁判所から正式な「支払命令」が出てしまいますので、放置するわけには行きません。

参考になりましたか?
ここを逆手に取ると(よい子の皆さんは真似をしないように)

1.NHKから契約もしていない受信料の請求がきた場合 
身に覚えのない代金請求はまったく支払う必要がありません。
逆に、支払ってしまうとカモにされてしまい、次々とお金を請求されることになります。
放置しておくのが一番です。
ただし、支払督促制度などの裁判手続きを悪用した不当請求・架空請求の場合には、一定期間内に正式な異議申立てを行わなければ支払義務が生じてしまいます。
このような場合、必ず消費者センターまたは警察にご相談してください。

2.NHKと契約し、視聴した覚えはある場合
携帯電話への「ワンギリ」に掛け直してしまってツーショット番組を利用してしまったり、NHKと受信契約をし代金未納の場合は、基本的には支払う必要があると言えます。
しかし、「契約しないと犯罪だから裁判を起す」と集金人に恐喝されたり、「貴方の親御さんからの了解も取ってある」などと詐術により契約した場合は、詐欺又は強迫による契約の取り消しや、錯誤ということで契約の無効を主張できる可能性があります。
また、遅延損害金の上限は法律で定められており、これを上回る金額の請求自体が違法ですから、不当請求詐欺だと考えられます。

この類の不当請求業者は、違法性を承知の上で手当たり次第に代金請求をして、驚いて支払ってくれる「カモ」を探しているだけです。
ご心配の方は、消費者センターまたは警察にご相談してください。

NHK、受信料不払い120万件に“法的メス”の構え サンスポ
(前略)
素案は「公平負担」を徹底するため、受信料を支払っていない場合、「民事手続き」を取る可能性に言及。テレビを設置した人にNHKとの受信契約を義務付けた放送法を基に、簡易裁判所を通じて支払いの督促を申し立てるなど、“強硬手段”に踏み切る意向とみられる。

◆服部孝章立教大教授(メディア法)
 「放送法では、受信料契約は義務付けているが、法的にNHKが支払い督促などを行えるかについては議論が必要。裁判所の判断も分かれるだろう。どれだけの効果があるか疑問だ」

放送法そのものが憲法違反?という法律論議(私的自治の原則=契約自由の原則)は今回のテーマじゃないので、また別の機会に。

【拙ブログ過去記事】
NHK受信料不払い運動
出会い系サイトの架空請求を無視すると業者の勝ち


Posted by kingcurtis 固定リンクComments(2)N H K 
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コメント
TBうたせていただきました。m(__)m
Posted by 飢餓猫 at 2005年09月01日 20:14
飢餓猫さんの見ましたです。
あの独特のドキドキハラハラ感、よく理解できますwww
Posted by king curtis at 2005年09月01日 21:36
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